法的及びその他の要求事項(4.3.2項)
OHSAS18001:2007規格の4.3項:計画の「法的及びその他の要求事項(4.3.2項)」は、以下のような概要です。
これは、規格の要点のみを取り出して記述していますので、詳細の内容は、規格書でご確認下さい。
1999年版の内容から基本的に変わってはおりません。
この要求項の内容は、ISO14001:2004規格の4.3.2項と近似した内容となっています。
適用される法的及びその他の要求事項を特定し、参照できる手順を確立し、実行し、維持すること。
最初の要求は、自社に適用される法的要求事項及びその他の要求事項には、どのようなものがあるかを特定し、更に、例えば、一覧表のようなものでこれがわが社のOH&Sマネジメントシステムに関係する法的要求事項(及びその他の要求事項)としてまとめ、従業員等の関係者がそれをアクセスできる手順を確立・実行・維持することが要求されています。
法的要求事項には、法律、政令、省令、通知、告示、条例などが対象になります。
またその他の要求事項としては、組織が順守を決めた自主基準(法令の水準にマージンを上乗せしたようなもの)や業界団体等の協定、さらには、上位組織の方針や取引先からの要請、その他地域との協定、労使の協定、利害関係者との約束などが含まれます。
同意した法的及びその他の要求事項についてOH&Sマネジメントシステムを構築し、実行し、維持する際に確実に考慮に入れること。
またここで特定された法的及びその他の要求事項は、OH&Sマネジメントシステムの構築・実行・維持において確実に考慮に入れることが要求されています。(4.5.2項の順守評価 は、当然ながら、4.2項、4.3.1項、4.3.3項、4.4.2項、4.4.3項、4.4.6項、4.4.7項、4.5.1項、4.5.3項、4.5.4項、4.6項の各要求項と関係してきます。)
この情報を最新のものに維持すること。
この法的及びその他の要求事項は、最新版で管理することが要求されています。
その管理下で働く人々、及びその他の利害関係者に、法的及びその他の要求事項についての適切な情報を伝達すること。
この法的及びその他の要求事項は、従業員、利害関係者への周知が求められています。
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